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内部情報管理規定

第1章 総則


第1条(目的)

この規定は「資本市場と金融投資業に関する法律」(以下「法」という。)および諸法規による迅速、正確な公示および役員、職員の内部者取引防止のため、会社内部情報の総合管理および適切な開示等に関する事項を定めることを目的とする。


第2条(用語の定義)

①この規定において「内部情報」とは、韓国取引所(以下「取引所」という。)のコスダック市場公示規定(以下「公示規定」という。)第1編による公示義務事項およびその他会社の経営又は財産状況等に関するものであって投資者の投資判断に影響を及ぼしうる事項をいう。
②この規定において「公示責任者」とは、公示規定第2条第4項に基づき、会社を代表して申告業務を遂行できる者をいう。
③この規定において「役員」とは、取締役(商法第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む)および監査をいう。
④第1項から第3項以外に、本規定で使用する用語の定義に関しては、関連法令と規定で使用する用語の定義による。


第3条(適用範囲)

公示、内部者取引および内部情報管理に関する事項は、関連法規又は定款に定めるものを除き、この規定に従う。


第2章 内部情報の管理


第4条(内部情報の管理)

①役員、職員は業務上知り得た会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上必要な場合を除いては、内部情報を社内または社外に流出させてはならない。
②代表取締役は、内部情報およびそれに係る文書等の保管、伝達、破棄等に関する具体的な基準を定めるなど、内部情報管理のために必要な措置を取らなければならない。


第5条(公示責任者)

①代表取締役は公示責任者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。公示責任者を変更したときも同様とする。
②公示責任者は、内部情報管理制度の策定および運営に係る業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
(1)公示の執行
(2)内部情報管理制度の運営状況の点検および評価
(3)内部情報に対する検討および公示可否の決定
(4)役員、職員に対する教育など内部情報管理制度運営のために必要な措置
(5)内部情報の管理を担当し、又は公示業務を担当する部署若しくはは役員、職員に対する指揮および監督
(6)その他内部情報管理制度の運営のために必要であると代表取締役が認めた業務
③公示責任者は、その職務を遂行する上で、次の各号の権限をもつ。
(1)内部情報に関連する各種書類および記録の提出を要求し閲覧する権限
(2)会計又は監査業務を担当する部署その他内部情報の生成と関連のある業務を担当する部署の役員および職員から必要な意見を聴取する権限
④公示責任者は、その職務を行う上で必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家の助力を求めることができる。
5.公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役に報告しなければならない。


第6条(公示担当者)

①代表取締役は公示担当者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。公示担当者を変更したときも同様とする。
②公示担当者は、内部情報管理に関連して公示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
(1)内部情報の収集および検討並びに公示責任者に対する報告
(2)公示の執行のために必要な業務
(3)公示関連法規の変更など内部情報の管理のために必要な事項の確認および公示責任者に対する報告
(4)その他代表取締役又は公示責任者が必要であると認めた事項


第7条(内部情報の集中)

①役員および各部署の長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、適時公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
(1)内部情報が発生し、又は発生が予想される場合
(2)内部情報のうち、既に公示された事項を取り消し若しくは変更しなければならない事由が発生し、又は発生が予想される場合
(3)その他公示責任者の要求がある場合
②公示責任者および代表取締役は、第1項による内部情報の適時提供のため、会社内の情報伝達体系を効率的に構築しなければならず、必要な場合、公示義務事項に係る業務の決裁過程において公示責任者の協力を得るようにすることができる。


第7条の2(最大株主関連情報の管理)

公示責任者は、最大株主に係る公示義務事項および照会公示要求事項に対する公示業務を円滑に遂行するために、最大株主に関連事実を十分に説明し、当該情報の伝達が適時受けられるよう情報伝達体系を構築しなければならない。


第7条の3(従属会社内部情報の集中)

①会社は公示義務事項に関する内部情報が従属会社で発生し又は発生が予想される場合、従属会社に対し、その内容を会社の公示責任者又は公示担当者に即時通知するようにしなければならない。
②会社は、第1項による公示義務事項に関する内部情報を効率的に管理するため、従属会社に公示関連情報を管理する者を置き、その指定又は変更がある場合、会社の公示責任者又は公示担当者に即時通報しなければならない。
③会社は従属会社に公示業務に必要な範囲内で、関連資料の提出を要求することができる。


第8条(内部情報の社外提供)

①役員、職員が業務上の理由で会社の取引相手方、外部監査人、代理人、会社や法律諮問、経営諮問などの諮問契約を締結している者などに対してやむを得ず内部情報を提供しなければならない場合、公示責任者にこれに関する事項を報告しなければならない。
②第1項の場合、公示責任者は、関連する内部情報の秘密維持に関する契約を締結するなど必要な措置を取らなければならない。
③第1項により内部情報を提供するにあたって工程公示義務が発生する場合は、これを遅滞なく公示しなければならない(公示規定第15条の適用例外に該当する場合は除く)。


第3章 内部情報の公開


第9条(公示の種類)

会社の公示は、次のように区分する。
(1)公示規定第1編第2章第1節による主要経営事項の申告および公示
(2)公示規定第1編第2章第2節による照会公示
(3)公示規定第1編第2章第3節による工程公示
(4)公示規定第1編第3章による自律公示
(5)法第3編第1章による証券申告書等の提出
(6)法第159条、第160条、又は公示規定第1編第2章第4節による事業報告書等の提出
(7)法第161条による主要事項報告書の提出
(8)その他、他の法規による公示


第9条の2(公示対象の確認)

この規定に従って工程公示を含む公示義務事項の該当要否を判断するにあたり、公示規定第6条第1項第4号に規定する株価若しくは投資判断に重大な影響を与え、又は与えられる事項も含まれるよう注意しなければならない。


第10条(公示の実行)

①公示担当者は、第9条に定めた公示事項が発生した場合、必要な内容を作成し、必要な書類などを備えて公示責任者に報告しなければならない。
②公示責任者は、第1項の内容および書類等が関連法規に違反していないか検討し、これを代表取締役に報告した後公示しなければならない。


第10条の2(公示の迅速な履行)

公示責任者は、第9条による公示事項が発生した場合、公示規定による公示期限の前であっても当該内部情報が適時公示されるよう最善の努力をしなければならない。


第11条(公示後の事後措置)

公示責任者と公示担当者は、公示した内容に誤り若しくは漏れがあり、又は取消若しくは変更しようとする場合は、遅滞なく公示規定第30条により訂正公示するなど、これを是正するための措置を取らなければならない。


第12条(マスコミの取材等)

①マスコミ等から会社への取材要請がある場合、原則として代表取締役又は公示責任者がこれに応じ、その他の役員、職員が取材に応じる場合、事前に代表取締役又は公示責任者による承認を得なければならない。
②会社がマスコミなどに報道資料を配布しようとする場合、公示責任者と協議しなければならない。公示責任者は必要な場合、代表取締役に報道資料の配布に関する事項を報告しなければならない。
③公示責任者は、第2項に基づき配布する報道資料の内容が公正公示対象に該当する場合、報道資料配布前までに公示しなければならない。
④メディアの報道内容が事実と異なる旨を知った役員、職員はこれを公示責任者に報告しなければならない。 公示責任者は、関連事項を代表取締役に報告、必要な措置を取らなければならない。


第12条の2(報道内容の確認)

公示責任者、公示担当者、および内部情報発生部署は、マスコミ各社などの会社関連の報道内容を日常的に確認し、事実と異なる内容がある場合、これを是正するための措置を取らなければならない。


第13条(企業説明会)

①代表取締役はIR活動がコスダック市場上場法人の経営責任であることを認識し、自発的・継続的に企業説明会を開催して、投資関係者との信頼構築に努めなければならない。
②会社の経営内容、事業計画および展望などに関する企業説明会は、公示責任者と協議して開催しなければならない。
③公示責任者又は公示担当者は、企業説明会の日時、場所、説明会の内容などを開催前日まで公示し、関連資料を説明会開催前までに取引所の公示提出システムに掲載しなければならない。
④会社の全役員・職員は企業説明会の過程における公正公示対象情報のうち、事前に公示されていない事項が公開されないように注意しなければならない。


第13条の2(風説)

①公示責任者は、市場に風説が流布している場合、関連事業部に対する意見照会等により、風説内容の事実の有無および内部情報に該当するか否かを確認しなければならない。
②第1項による確認の結果、当該風説が公示規定による公示義務事項に該当する場合、関連情報を公示しなければならない。


第13条の3(情報提供要求)

①株主および利害関係者等から会社に関する情報公開を求められた場合、公示責任者は、当該要求の適法性等を検討し、関連情報を提供するかどうかを決定しなければならない。
②公示責任者は、情報を提供するか否かを決定するため、提供を求められた情報が投資家の投資判断および株価に影響を与えうるかどうかについて、法務担当部署又は外部の法律専門家などの意見を聴取することができる。
③第1項の決定により情報を提供する場合には、第12条第3項を準用する。


第4章 内部者取引等に関する規制


第14条(短期売買差益の返還)

①役員並びに法第172条第1項および法施行令第194条に定める職員は、法第172条第1項に定める特定証券等(以下「特定証券等」という。)を買ったのち6ヶ月以内に売却し、又は特定証券などを売却したのち6ヶ月以内に買い戻して利益を得た場合、その利益(以下「短期売買差益」という。)を会社に返還しなければならない。
②会社の株主(株主権以外の持分証権または証券預託証券を所有する者を含む。以下この条において同様とする。)が会社に対して第1項による短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう要求した場合、会社はその要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を取らなければならない。
③証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通知した場合、公示責任者は遅滞なく次の各号に記す事項を会社のインターネットホームページに公示しなければならない。
(1)短期売買差益を返還すべき者の地位
(2)短期売買差益の金額
(3)証券先物委員会から短期売買差益の発生事実を通知された日
(4)短期売買差益の返還請求計画
(5)会社の株主は会社に対し、短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう要求することができ、会社が要求を受けた日から2ヶ月以内にその請求をしない場合は、その株主は会社を代位して請求できる旨の事実
④第3項の公示期間は、証券先物委員会から短期売買差益の発生事実を通知された日から2年間又は短期売買差益が返還された日のうち、最初に到来する日までとする。


第15条(特定証券等の売買等についての通報)

役員、法第172条第1項、および法施行令第194条に定める職員は、特定証券等の売買その他の取引をする場合、その事実を公示責任者に通知しなければならない。


第16条(未公開重要情報の利用行為禁止)

役員、職員は法第174条が定める未公開重要情報(関係会社の未公開重要情報を含む。)を特定証券等の売買その他の取引に利用し又は他人に利用させてはならない。


第5章補則


第17条(教育)

①公示責任者と公示担当者は、公示規定第36条および第44条第5項による公示業務に関する教育等を履修しなければならず、公示責任者は教育内容を関連役員、職員に知らせなければならない。
②代表取締役は役員・職員に第14条から第16条までの事項およびその他法が定める内部者取引等を予防するための教育の実施など、十分な努力をしなければならない。


第18条(規定の改廃)

この規定の改定又は廃止は、代表取締役が行う。


第19条(規定の公表)

この規定は、会社の業務告知掲示板にて公表する。規定を改定したときも同様とする。


付則


第1条(施行日)

この規定は、コスダック市場の公示規定第45条に基づく内部情報管理のため制定したものであり、施行日は上場された日以降とする。


第2条(改定日)

この規定は、改定日から施行することとする。(2017.06.01)




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